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慶應義塾

最低生活保障から见たベーシックインカム

公开日:2021.04.21

执笔者プロフィール

  • 山田 篤裕(やまだ あつひろ)

    経済学部 教授

    山田 篤裕(やまだ あつひろ)

    経済学部 教授

编集部から与えられたテーマであるが、结论からいえばベーシックインカム(以下、叠滨)のみでは最低生活保障机能は担えない。现时点で叠滨は社会保障制度の代替的手段というより、「渐进的な改革のための急进的な思考」(武川正吾、2005「訳者まえがき」、T?フィッツパトリック、1999『自由と保障』)と捉えることができる。

フィッツパトリックの定义によれば叠滨とは「毎週ないし毎月、すべての男性?女性?子どもに対して、市民権に基づく个人の権利として、すなわち、职业上の地位、职歴、求职の意思、婚姻上の地位とは无関係に、无条件に支払われる所得」である。とくに「それだけで生活するのに十分である」给付额なら完全叠滨すなわち「纯粋な形态」の最低所得保証となる。

完全叠滨の実现により、社会保険からは十分な给付を得られない人、资力调査や亲族への扶养照会に抵抗があり生活保护を申请しない人などにも十分な所得が保証でき、既存の社会保障を代替し、さらに人々を労働から解放する可能性が期待されている。

しかし完全叠滨でも最低生活保障を担うのは难しい。理由は3つある。

第1に「最低所得保証」は「最低生活保障」とは异なる。最低生活保障は、宪法25条の生存権「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実现するためのものである。最低所得が保証されても、质?量が担保された医疗?介护サービス、人々の自立助长、生きづらさやさまざまな障がいを抱える人の社会参加を支援する福祉サービスが入手困难なら、最低生活は保障されない。つまり完全叠滨だけで、これらのサービスを提供する现行の社会保障を代替するのは难しい。

第2に、世帯単位で完全叠滨の给付额を设定するのは难しい。日本版叠滨についていくつかの试算があるが、多くは个人単位である上、その给付额には大きな开きがある。どの额であれば、世帯単位で最低所得を保証できるのか、その设定は、既存の社会保障が提供するサービスを所与としても、専门家ですら头を悩ませる。実际、笔者も参加した、本塾大学経済学部の驹村康平氏を座长とする厚生労働省「生活保护基準の新たな検証手法の开発等に関する検讨会」では2年にわたり议论が积み重ねられた(详细は最近公表された最终报告书を参照されたい)。

その议论を踏まえると、たとえば1人あたりの完全叠滨给付额を求め、単纯に世帯员数をかけても、世帯に働く规模の経済性や各年齢?地域?世帯类型固有の生活上のニーズの违いにより世帯単位の叠滨には必ず过不足が生じる。その过不足を、どう制度として调整するのか。これが世帯単位での给付额设定の难しさの一例である。

第3に财源调达の难しさである。いま仮に平均所得の50%が平均的世帯の最低所得保証额(完全叠滨)として妥当であるとしよう。そして完全叠滨以外の公的支出に必要な税率をx%としよう。30年以上前に础?叠?アトキンソンが指摘したように、叠滨の财源を含め必要な平均税率は50+x%となる。このように完全叠滨実现のための税率の高さ、すなわち财源调达(そして政治的合意)の难しさは、叠滨のアイディア自体200年以上前に生まれたにもかかわらず、いまだ完全叠滨が実现されない理由のひとつである。実际、住宅に対する给付も考虑に入れた场合の生活保护给付额より低い、1人月额7万円の叠滨でも年间106兆円かかり、医疗?介护を含めた现行の社会保障给付费総额の9割の规模に达してしまう。

もっともインフレが起こらない限り、赤字国债を発行し続け、叠滨に必要な财源を调达するアイディアも提案されている。しかし、その前提条件が崩れ、インフレが起これば叠滨の実质额は下がる。しかもインフレ下では完全叠滨の実质额维持のためのさらなる赤字国债は発行できない。结果的にこの财源调达方法による叠滨は、最低所得保証の観点からみても不安定な制度となる。

さて、コロナ祸での困穷対策を问われた首相は、最终的には生活保护という仕组みがある旨、1月末に答弁した。実际、生活保护に至るまで、各种社会保険以外に、生活困穷者自立支援制度(住居确保给付金など)、年金生活者支援给付金など、既存の社会保険や公的扶助とは异なる最低生活保障のための新制度が近年整备されている。就労すると给付额が减らされる生活保护制度の课题も、勤労控除の见直しや就労自立给付金が创设され対処されている。生活保护を申请した场合の扶养照会の运用见直しも2月末に行われたところである。最低赁金も生活保护の水準に达するよう引き上げられた。さらに子どもや障がい者など、特定の属性をもつ人々に无条件に提供される既存の社会保障给付は「部分叠滨」と整理できる。これらを考えると最低生活保障の渐进的改革と叠滨の急进的な考え方は轨を一にするともいえる。

※所属?职名等は本誌発刊当时のものです。