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慶應義塾

来たるべき着作権の存続期间延长を前にして......

公开日:2018.06.26

执笔者プロフィール

  • 奥邨 弘司(おくむら こうじ)

    法务研究科(法科大学院) 教授

    奥邨 弘司(おくむら こうじ)

    法务研究科(法科大学院) 教授

「1769年、英国に於て遇(たまた)ま蔵版のことに付(つき)事故を生じ、蔵版は永代着述家の私有と為(な)すべきや、又はその年期を限るべきやとの议论ありて、遂(つい)に议事院の评议に従い、年限あるものと定め、その年限の间は国法を以て着述家に専売の権を附与せり。」福泽諭吉『西洋事情 外编巻之叁』(『福泽諭吉着作集』第1巻)

『西洋事情』において既に指摘されているように、遡ること250年前から、着作権には有効期间(法律用语としては存続期间)の仕组みがある。现在の我が国における、原则的な存続期间は、着作物の创作に始まり、着作者の死后50年间となっている。例えば、江戸川乱歩は、1965年に亡くなっているから、1924年作の(明智小五郎が初めて登场する)探侦小説「D坂の杀人事件」は、彼が亡くなるまでの40年间あまりと、その死后の50年间とのあわせて约91年间(!)、着作権で保护される。

こう闻くと「十分に长期间だろう」と思われるかもしれないが、近々、着作権の存続期间はさらに20年间延长されることがほぼ确実なのである。実は、我が国が现在採用する死后50年间という基準は、世界中のほぼ全ての国が加盟する着作権の国际条约が定める最低レベルに过ぎない。世界にはもっと长い国も存在し、例えば、米国やEU加盟国は死后70年间、メキシコに至っては死后100年间も着作権が存続する。今回の延长は、70年组である米国やEUとの「国际调和」のためである。

具体的には、TPP(环太平洋パートナーシップ协定)とEPA(日EU経済连携协定)が键になる。TPPでは、着作権の存続期间を死后70年间とすることが缔结国に义务づけられた。米国の离脱でTPPの発効はなくなり延长は一旦宙に浮いたが、日本は、米国抜きのTPP11の発効时に延长を実现する方向である(协定上、延长は冻结されているが、日本の独自判断による)。また、别途EPA交渉においても、死后70年间とすべき旨が合意されている。结果、TPP11かEPAか、いずれかが発効した时点で延长が実现される见込みとなったのである。

ところで、一见すると、着作権の存続期间の延长は、作家や作词家?作曲家などの着作者の権利の强化に资するものであり、それによって负担を被るのは読者や视聴者などの利用者だけ、と思われるかもしれない。しかしながら、ミクロのレベルではなくて、マクロで捉えると、着作権が长期间存続するということは、その分、着作者にとっても负担なのである。そもそも着作権というのは、着作者が生み出した个性ある「表现」の独占を国家が认めることに他ならないから、その当然の帰结として、着作権は、他者が表现する际の制约となり得る。つまり、着作権の存続期间の延长は、表现が制约される期间が延长されることでもあるのだ。

着作権の存続期间を延长する法改正の是非を争った裁判が米国には存在する。そこでは、着作権と表现の自由との関係が争点の一つとなった。问题とされたのは、着作権の存続期间を20年间延长して死后70年间とする1998年成立の法律であった(提案者にちなみソニー?ボーノ法と呼ばれる)。米国の最高裁判所は、着作権は、表现の创作に経済的な诱因を与えることを通じて自由な表现の原动力となっているとした上で、(着作権が表现の自由との紧张関係に立つことを前提にしつつ)着作権法には、表现の自由を保护する2つの调整装置が既に内在されている(①着作権による保护は表现のみに限られ、表现のもとになったアイデアや事実には及ばないという原则と、②一定の场合に着作権を制限して表现の自由利用を认める一般的な権利制限规定が存在することを指す)と述べ、ソニー?ボーノ法を宪法违反とはしなかった。

结论は结论として、この判决で示された考え方は、基本において、大いに注目に値しよう。その述べるところを若干抽象化するならつまり、着作権が、表现を制约する侧面と促进する侧面とを併せ持つことは不可避であるが、表现の自由の重要性に鑑みるとき、前者が后者を凌驾することのないような配虑のもと、法制度设计や法の执行?运用を行うことが求められる、ということになるだろう。

本稿执笔时点(2018年5月)で、我が国の国会では、従来よりも柔软性のある着作権の制限规定を新设するための着作権法改正案が审议されている。この改正は、直接的には、昨今の情报通信技术の进展によって着作物の利用环境が大きく変化している中、我が国の権利制限规定は米国のそれと比べて柔软性を欠くのではないか、とのかねてからの指摘に対応するためのものである。しかし、先のような视点で考えるならば、近々见込まれる存続期间の延长との関係でも重要な改正ということができるだろう。

※所属?职名等は当时のものです。