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慶應義塾

松木洋人:「家族のかたち」の多様性と不平等

公开日:2021.11.19

执笔者プロフィール

  • 松木 洋人(まつき ひろと)

    その他 : 大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授

    塾员

    松木 洋人(まつき ひろと)

    その他 : 大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授

    塾员

昨今の日本社会でキーワードになっている言叶の1つが多様性(ダイバーシティ)であることに异论は少ないだろう。そして、「家族のかたち」についても、その多様性がしばしば论点になっている。

同性カップルをめぐる动向は、その顕着な一例である。2015年の东京都渋谷区と世田谷区を皮切りに、同性カップルをパートナーとして认定する制度をもつ自治体は増加しており、今年3月には、同性婚を认めていない现在の法制度は「法の下の平等」を定めた宪法14条に反するという初めての判断が札幌地裁で示された。

また、昨年12月に阁议决定された第5次男女共同参画基本计画から「选択的夫妇别姓」の文言が削除されたことや、今年6月に最高裁が夫妇别姓を认めない民法の规定を合宪と判断したことも议论を呼んだ。ほかにも、配偶者と离婚や死别したひとり亲だけではなく、婚姻歴のないひとり亲も所得控除を受けられるようにする税制改正が、自民党の保守派からの反発を受けつつも、昨年から実现している。

とはいえ、「家族のかたち」がどのように论じられるのかは时代によって移り変わりがある。そして、それは笔者が専门とする家族社会学という领域でも同様である。

たとえば、高度経済成长期の家族社会学において盛んに指摘されていたのは、戦后の都市化や工业化の进展とともに、1世帯あたりの人员数が减少していることや世帯総数に占める核家族世帯の割合が上昇していることだった。当时の家族社会学における「家族のかたち」への言及は、戦后の日本社会における家族の変化の方向性を把握しようという関心に支えられていた。このため、ひとり亲家族が「欠损家族」と呼ばれて、少年非行との関连などを指摘されることはあっても(たとえば、光川晴之「欠损家族」大桥薫?増田光吉编『家族社会学』所収、川岛书店、1966)、「家族のかたち」の多様性やそれに伴う不平等が充分に注目されてきたとは言いがたい。

これに対して、昨今の日本社会で议论の焦点になっているのは、まさに多様な「家族のかたち」のあいだに存在する不平等だろう。同性婚の制度化を求める主张とは、法律婚が异性爱者のみに许された特権となっている现状に异议を申し立て、谁もが结婚できる「婚姻の平等」を求める主张である。また、夫妇别姓を望む者がその希望に即した结婚ができないことや、配偶者と离婚や死别したひとり亲が受けられる税负担の軽减を、いわゆる「未婚の母」が受けられないことの不平等が问题化されてきたわけである。さらには、长年、见直しの必要性が主张され続けている配偶者控除についても、この制度が共働き世帯よりも専业主妇世帯を优遇するという意味で公平性を欠くことが批判の1つの根拠となってきた。

このような社会的関心の高まりと歩調を合わせるかのように、家族社会学における「家族のかたち」への関心のありかたも変化しており、「家族のかたち」をめぐる不平等についての研究が蓄積されつつある。特に注目されているのは、ひとり親家族で育つことの負の効果である。たとえば、親の離婚を経験した者はそうでない者に比べて、高等教育への進学率や親子関係の良好度、親子の会話の頻度が低くなることが指摘されている(稲葉昭英「離婚と子ども」稲葉昭英?保田時男?田渕六郎?田中重人編『日本の家族1999-2009 ──全国家族調査[NFRJ]による計量社会学』東京大学出版会、2016)。また、親の離婚経験者は、学歴が低くなったり早婚になったりしやすいことを通じて、自身も離婚する確率が高くなるという研究もある(吉武理大「離婚の世代間連鎖とそのメカニズム──格差の再生産の視点から」『社会学評論』70(1)、2019)。このように、ひとり親家族で育つことは子どもの人生に様々な不利をしばしばもたらすことになる。

これらの研究が示唆するのは、「だから子どものために离婚はすべきではない」ということではもちろんない。むしろ、结婚の3分の1が离婚で终わるといわれるなかで、离婚を选択するハードルは以前よりも低くなり、ひとり亲家族の存在は身近になってはいるものの、ひとり亲家族に対する社会保障の充実によって、亲が离婚しているか否かにかかわらず、子どもたちに平等な人生の机会を保障する社会の仕组みを実现できていない、ということをわれわれは直视すべきである。

つまり、多様な「家族のかたち」が可视化されることは非常に重要であるが、それだけでは充分ではない。もちろん、同性婚や选択的夫妇别姓の制度化のように、多様な「家族のかたち」を选ぶことを可能にする制度変更がまずは必要である。しかしそれと同时に、どのようなかたちの家族のもとで生活することになっても、ライフコース上の不利益が生じることのない社会の仕组みを実现することもまた不可欠だろう。多様性を称扬するにとどまらず、このような制度変更や社会の仕组みの実现によって、「家族のかたち」をめぐる不平等を克服すること。これが达成されなければ、多様な「家族のかたち」が尊重されているともいえないのではないだろうか。

※所属?职名等は本誌発刊当时のものです。